結論:出入国在留管理庁は、2026年(令和8年)4月15日以降に行う「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の申請について、カテゴリー3・4に該当する企業に追加の添付書類を求めています。追加は2点。①所属機関の代表者に関する申告書と、②主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合の、言語能力を証する資料(CEFR B2相当)です。②にはJLPT N2以上などのみなし要件があります。対象は中小企業の多く。まずやるべきは、自社がカテゴリー何番かの確認と、フロント・通訳など「対人業務」で採用予定があるかの棚卸しです。
何が追加されたのか(2点)
外国人を正社員として採用するとき、事務職・企画職・通訳・接客の管理業務などで最も使われる在留資格が「技術・人文知識・国際業務」、通称技人国(ぎじんこく)です。この技人国の申請について、出入国在留管理庁のウェブサイトでは、令和8年(2026年)4月15日以降の申請から、カテゴリー3または4に該当する場合に追加の添付書類が必要と案内されています。
追加されたのは次の2点です。認定(在留資格認定証明書交付申請)・変更・更新・取得のいずれの申請類型でも対象とされています。
| 追加される書類 | 対象 |
|---|---|
| ①所属機関の代表者に関する申告書(参考様式) | カテゴリー3・4に該当する企業の申請すべて |
| ②業務上使用する言語について、CEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料 | カテゴリー3・4のうち、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合(翻訳・通訳、ホテルフロント業務等の接客が例示されています)。ただし後述のみなし要件に当てはまれば提出不要 |
あわせて、カテゴリー3・4向けの提出書類チェックシート(認定用・変更用)も用意されています。書類の抜け漏れを防ぐためのものなので、申請前に一度目を通しておくと安全です。
逆に言えば、カテゴリー1・2に該当する企業への追加ではありません。上場企業や、前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業は、この追加の対象外です。今回の変更は、実質的に中小企業向けの変更だと捉えるのが実態に近いと考えています。
自社はカテゴリー何番か——見分け方
技人国の申請では、受け入れる企業の規模や社会的信用度に応じて必要書類が変わる「カテゴリー」制が以前から採られています。定義は次のとおりです。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、保険相互会社、国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、公益法人、公共法人、一定のイノベーション創出企業 等 |
| カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人、またはオンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関 |
| カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
| カテゴリー4 | 上記のいずれにも該当しない団体・個人 |
多くの中小企業はカテゴリー3、設立まもない会社はカテゴリー4
実務上の分かれ目は、前年分の法定調書合計表を税務署に提出しているかどうかです。従業員を雇って給与を支払っていれば通常は提出しているため、多くの中小企業はカテゴリー3に該当します。一方、設立して間もない会社や、前年に従業員がいなかった会社はカテゴリー4になることがあります。
「うちは初めての外国人採用だから、まず何番か分からない」という状態のまま準備を進めると、申請直前に必要書類が足りないと分かって動けなくなります。採用を決める前に、顧問税理士か、申請を依頼する行政書士に自社のカテゴリーを確認しておくのがおすすめです。カテゴリーが分かれば、必要書類は入管庁が公開しているチェックシートで機械的に洗い出せます。
追加書類①:所属機関の代表者に関する申告書
1つ目は、所属機関(=受け入れる企業)の代表者に関する申告書です。出入国在留管理庁が参考様式を公開しており、カテゴリー3・4の企業が技人国の申請を行う際に添付します。
ポイントは、これが本人(外国人)ではなく企業側について出す書類だという点です。従来の技人国の審査は、本人の学歴・職歴と業務内容の関連性が中心的な論点でした。そこに、受け入れる企業の側の説明を求める書類が1枚増えたという位置づけになります。
様式や記載事項は改定される可能性があるため、申請のたびに出入国在留管理庁のウェブサイトから最新の様式をダウンロードして使うようにしてください。記載内容の解釈や個別の書き方は、申請取次を行う行政書士など専門家の領域です(dialogは申請の代理・法的判断を行いません)。
追加書類②:言語能力を証する資料(対人業務の場合)
2つ目が、実務へのインパクトが大きい変更です。主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料の提出が必要とされました。入管庁のページでは、対象となる業務の例として翻訳・通訳、ホテルフロント業務等の接客が挙げられています。
CEFR(セファール)は言語能力を示す国際的な指標で、B2はその6段階のうち上から3番目にあたる区分です。ただし、実務では次のみなし要件のいずれかに該当すれば、この資料の提出は不要とされています。
提出が不要になる5つのケース(みなし要件)
| みなし要件 | 補足 |
|---|---|
| 日本語能力試験(JLPT)N2以上を取得している | 実務で最も多く使われる証明。合格証明書で確認できます |
| BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得している | ビジネス場面に寄せたテスト。JLPTを持っていない人の代替になり得ます |
| 中長期在留者として20年以上日本に在留している | 在留カード・パスポート等での確認になります |
| 日本の大学を卒業、または高等専門学校・専修学校の専門課程/専攻科を修了している | 日本の学校を出た留学生採用は、ここで満たすケースが多くなります |
| 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業している | いわゆる定住・家族滞在などから育った層が該当し得ます |
自社の職務内容が「主に言語能力を用いて対人業務等に従事する」に当たるかどうかは、求人票に書いた業務内容の書きぶりにも左右されます。該当するかの判断は、行政書士など専門家と確認しながら進めてください(要確認)。
フロント・通訳で採る会社ほど、採用基準の見直しが必要
この変更が直接効いてくるのは、ホテル・旅館のフロント、店舗の接客、社内通訳・翻訳といった職種で技人国の人材を採ろうとしている企業です。これまで「日本語は面接で話せていたから大丈夫」と判断していた採用が、書類で示せるかどうかという基準に変わります。
採用の入口でやるべきことははっきりしています。候補者の日本語能力を、面接の印象ではなく証明書ベースで確認しておくことです。N2の合格証明書があるか、日本の大学を出ているか、BJTのスコアがあるか。この3点を書類選考の段階でチェックしておくだけで、内定後に「申請できません」となる事故はかなり防げます。
背景:骨太の方針2026が示した方向
今回の書類追加は、単発の運用変更ではなく、より大きな流れの中にあると見ています。2026年7月21日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2026」(骨太の方針2026)では、外国人政策について出入国在留管理の適正化、不法就労・偽装滞在の防止、ルールの厳格な運用といった方向性が示されました。従来の「人手不足への対応・受入れ拡大」を前面に出した書きぶりから、軸足が動いたという受け止めが報道でも共有されています。
あわせて、在留手続の手数料についても引き上げの政令案が公表されています。こちらは更新期限が近い社員がいる企業に直接効いてくる話なので、別の記事で整理しました。
今後の運用がどこまで変わるかを断定することはできません(要確認)。ただ、方向性としては「受け入れる企業の側にも、実態の説明をきちんと求める」流れが続くと見ておくのが安全だと考えています。これは、まじめに受け入れ体制を整えている企業にとっては、むしろ不利にならない変化です。困るのは、書類と実態がずれたまま採用してしまった場合だけです。
企業がいまやるべき3つのこと
制度の話は大きく聞こえますが、企業側の実務としてやることは3つに絞れます。
1. 自社のカテゴリーを確定させる
前年分の法定調書合計表を提出しているか、源泉徴収税額が1,000万円以上かを確認し、カテゴリー1〜4のどれかを確定します。ここが決まらないと必要書類が決まりません。顧問税理士に聞けばその日のうちに分かることが多い項目です。
2. 予定している職種が「対人業務」に当たるか整理する
フロント、接客、通訳・翻訳を主たる業務として採用する予定があるなら、言語能力の立証が必要になる可能性があります。求人票の業務内容の記載とあわせて、行政書士に一度見てもらってください。
3. 候補者の日本語を「証明書」で確認する運用に変える
面接での印象ではなく、N2以上の合格証明書、日本の大学の卒業証明、BJTのスコアといった提出できる形で確認します。書類選考のチェック項目に1行足すだけで済む改善です。
dialogの現場から:入口で見極めれば、書類が増えても手戻りは増えない
dialogは外国人材の人材紹介を行っており、宿泊・外食・製造・建設など、はじめて外国人を採用する企業のご支援を多く手がけています。今回のような書類追加があると「手続きが面倒になった」と受け取られがちですが、現場で起きるトラブルの大半は、書類の枚数ではなく入口の見極めの甘さから生まれます。
とくに気をつけているのが、「JLPTの級」と「現場で必要な会話レベル」を混同しないことです。N2を持っていることは今回の要件を満たす有力な材料になりますが、電話応対やクレーム対応のように「聞き取って、その場で返す」場面の負荷は、試験のスコアだけでは測れません。逆に、会話は流暢でも証明書がないために書類要件を満たせない、というケースもあります。dialogでは求人票の段階で、JLPTの級と実際に必要な会話レベル(どんな場面で、誰と、どこまで話すか)を分けて整理し、両方を満たす人をご紹介するようにしています。
採用が決まってから「申請できません」となるのが、企業にとっても本人にとっても一番の損失です。書類が増えたいまだからこそ、入口の確認を1つ増やしておく価値があります。
本記事は、出入国在留管理庁が公開している情報および内閣府の決定内容にもとづく一般的な整理です。制度の運用や様式は今後変更される可能性があり、最新の内容は出入国在留管理庁のウェブサイトでご確認ください。在留資格の申請取次や法的な可否判断は行政書士等の業務であり、dialogは申請の代理・法的判断を行いません(提携する専門家と連携してご支援します)。個別の事案については必ず専門家にご相談ください。
よくある質問
- 2026年4月15日から技人国の必要書類はどう変わりましたか?
- 出入国在留管理庁のウェブサイトでは、令和8年(2026年)4月15日以降に行う技術・人文知識・国際業務の申請について、カテゴリー3または4に該当する場合に追加の添付書類が必要と案内されています。追加されたのは、(1)所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)、(2)主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合の、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料、の2点です。あわせてカテゴリー3・4向けの提出書類チェックシートも用意されています。カテゴリー1・2に該当する企業への追加ではありません。
- 自社がカテゴリー3か4かは、どうやって判断しますか?
- カテゴリー3は「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)」、カテゴリー4は「いずれにも該当しない団体・個人」とされています。実務上は、前年分の法定調書合計表を税務署に提出済みかどうかが分かれ目になり、設立して間もない会社や、前年に従業員がいなかった会社はカテゴリー4に該当することがあります。判断に迷う場合は、申請を依頼する行政書士や顧問税理士に確認してください。
- 「所属機関の代表者に関する申告書」とは何を書く書類ですか?
- 出入国在留管理庁が参考様式を示している書類で、カテゴリー3・4の企業が技人国の申請を行う際に添付するものです。認定・変更・更新・取得のいずれの申請類型でも対象とされています。様式と記載事項は出入国在留管理庁のウェブサイトで公開されているため、最新の様式をダウンロードして使用してください。記載内容の解釈や個別の書き方については、申請取次を行う行政書士など専門家にご確認ください。
- 接客の仕事で採用する場合、日本語能力の証明が必ず必要ですか?
- 出入国在留管理庁は、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合(翻訳・通訳、ホテルフロント業務等の接客が例として挙げられています)に、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料の提出を求めています。ただし、日本語能力試験(JLPT)N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、中長期在留者として20年以上日本に在留、日本の大学卒業または高等専門学校・専修学校の専門課程/専攻科の修了、日本の義務教育を修了し高等学校を卒業、のいずれかに該当する場合は、みなし規定により提出不要とされています。自社の職務内容がこの「対人業務」に当たるかどうかの判断は、行政書士など専門家と確認しながら進めてください。
- N2を持っていれば、現場で問題なく働けますか?
- 在留資格の審査で求められる立証と、現場で仕事が回るかどうかは別の話です。N2は書類上の要件を満たす有力な材料になりますが、電話応対やクレーム対応のように「聞き取って、その場で返す」場面の負荷は、試験のスコアだけでは測れません。dialogでは求人票の段階で、JLPTの級と、実際に必要な会話レベル(どんな場面で、誰と、どこまで話すか)を分けて整理するようにしています。書類要件と実務要件の両方を満たす人を選ぶことが、結果として更新時のトラブルを減らします。
- これから審査はさらに厳しくなりますか?
- 2026年7月21日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2026(骨太の方針2026)」では、外国人政策について出入国在留管理の適正化、不法就労・偽装滞在の防止、ルールの厳格な運用といった方向性が示されています。今後の運用がどう変わるかを断定することはできませんが、方向性としては、受け入れる企業の側にも実態の説明を求める流れが続くと見ておくのが安全です。個別の制度設計や施行時期は要確認であり、判断は行政書士など専門家と連携してください。
自社のカテゴリーの確認や、予定している職種で何を揃えればいいかの整理は、採用を決める前の段階でやっておくほど楽になります。判断に迷う点があれば、無料相談からお気軽にご相談ください。制度の解釈が必要な部分は、提携する行政書士と連携してご案内します。
在留資格 早見表
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