結論:分かれ目は「現業かどうか」

初めての外国人採用で「技人国」と「特定技能」のどちらを選ぶかは、突き詰めると任せたい仕事が現場作業(現業)かどうかでほぼ決まります。先に結論を言うと、判断軸はこうです。

  • 専門職・オフィス系(エンジニア、通訳・翻訳、海外営業、設計、経理など) → 技術・人文知識・国際業務(技人国)
  • 現場作業を含む人手不足分野(飲食、宿泊、介護、建設、製造、外食など) → 特定技能

同じ「外国人を採る」でも、この2つは制度の目的も任せられる仕事も別物です。職種を取り違えると在留資格の不許可や、採用後の業務範囲違反につながるため、最初の見極めが最重要です。

業務範囲の線引き(ここを間違えない)

最大の違いは、現場作業の扱いです。

技人国=専門・国際業務。原則として現業は不可

技人国は、理系・文系の専門知識や、語学・海外感覚を活かす「国際業務」が対象です。工場のライン作業、調理、清掃、接客の単純労働といった現業は原則として認められません。たとえば「将来は幹部候補」でも、入社後しばらく現場作業中心、という運用は資格と実態がずれてしまいます。

特定技能=指定分野の現業がメイン

特定技能は、人手不足が深刻な指定分野で、現場の仕事そのものを担ってもらうための資格です(2024年に4分野が加わり16分野、さらに2026年1月の閣議決定で3分野〔リネンサプライ・物流倉庫・資源循環〕の追加が決定し計19分野へ拡大予定。新3分野の受入開始は2027年頃見込み・最新は出入国在留管理庁の公表を要確認)。技人国では任せられない現業を、正面から任せられるのが強みです。

比較表:企業が見るべき5つの軸

項目技人国特定技能1号
主な業務専門・国際業務(現業は原則不可)指定分野の現業
在留期間更新の上限なし(長期雇用しやすい)通算5年が上限
家族帯同条件を満たせば可原則不可(2号は可)
支援義務法令上の特別な支援義務なし生活・職場支援が義務(登録支援機関に委託可)
採用コストの傾向支援費用が原則かからない支援委託費など継続コストが発生しやすい

コストは企業規模・分野・委託先で幅があるため、概算は個別に試算するのが確実です。なお身分系(永住者・日本人の配偶者等・定住者)は就労内容の制限がなく現業も可能なので、候補者がこの在留資格を持っていれば資格の議論自体が不要になります。

育成就労への移行も視野に

技能実習に代わる育成就労制度が2027年4月に施行予定で、対象分野は特定技能とおおむね揃える方向で整理が進んでいます(最新の対象分野・運用は要確認)。中長期で現場人材を「育てて定着させる」設計なので、いま特定技能を検討する企業は、この流れも合わせて見ておくと採用計画が立てやすくなります。制度の細部や個別の可否は、行政書士など専門家と連携して確認するのが安全です。

迷ったら、自社業務の棚卸しから

「自社の職種はどっちで採れるのか」は、求人票の作業内容を一つずつ現業/専門業務に仕分けすれば、かなり明確になります。dialogは候補者紹介だけでなく、業務内容の棚卸しから適切な在留資格の見極め、在留資格の取得〜入社後の定着まで一気通貫で伴走します。初期費用ゼロ・成功報酬型なので、まず方向性だけ整理したい段階でもご相談いただけます。

自社の職種がどちらに当てはまるか確認したい方は、無料相談(電話不要・フォームから)でお気軽にお問い合わせください。